憲法第2条には以下のようにある。
「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した
皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と。ところが、この条文は(文章自体としては特に問題はないが、実質的に)
明白な矛盾を孕(はら)む。どういうことか。同条には、2つの要請が含まれている。
1、「皇位は世襲」であるべきこと。
2、皇位の世襲継承は「国会の議決した皇室典範の定める」ルールに従うべきこと。だが、この2つが両立し得ない。
何故なら、「皇室典範の定める」ルールが、「皇位」の「世襲」を
維持困難にする内容になっているからだ。
すなわち、皇位の継承資格を(明治の皇室典範以来の)
「男系の男子」に限定しながら、その前提として欠かせない
側室による非嫡出の継承を認めて“いない”(明治典範は勿論、認めていた)。つまり、皇位の世襲を望むならば、皇室典範の(今の)ルールに従ってはならず、
皇室典範のルールに従うならば、皇位の末永い世襲は断念する以外にない。
憲法第2条はこのようなパラドックスを抱えている。
しかし、同条の2つの要請のうち、どちらを優先すべきかは、
改めて言う迄もない。
当然、皇位の世襲だ。ならば、同条の矛盾を解消し、同条“本来”の趣旨を貫徹する為に
なすべきことは、何か。
それは、ただ1つ。皇室典範が定める継承ルールの“中身”を、
世襲の維持が可能になるように改めることだ。
令和最初のゴー宣道場、応募の締め切りは今日。
当日は道場終了後、拙著『天皇と国民をつなぐ大嘗祭』
『上皇陛下からわたしたちへのおことば』のサイン会もやるつもり。
書店「読書のすすめ」の出張販売(道場支店?)で用意して戴けると有難い。
勿論、予め他の書店で求めて持参して貰っても結構。
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